1951-03-20 第10回国会 衆議院 経済安定委員会 第16号
この三つの点が條文でどういうふうにかわつて参つたかという点を、外資に関する法律新旧條文対照表というのでややこまかく御説明いたしますと、これには今回の改正でかわりました條文だけを拔萃してございまして、かわつた点を傍線を付して明らかにいたしておるのでありますが、上が新條文で下の欄が旧條文でございます。
この三つの点が條文でどういうふうにかわつて参つたかという点を、外資に関する法律新旧條文対照表というのでややこまかく御説明いたしますと、これには今回の改正でかわりました條文だけを拔萃してございまして、かわつた点を傍線を付して明らかにいたしておるのでありますが、上が新條文で下の欄が旧條文でございます。
初めに第三條、恐縮でございますが、新旧條文対照表を御覽頂きますとお分り易いのじやないかと思います。お手許に配付しただろうと思いますが、法律案でなくて、新旧條文対照表の上の方の新という方を御覽頂きたい。横線の引張つてあります方が直る條文であります。そちらを御覽頂きたいと思います。 只今大臣から提案理由として御説明申上げました通り、先ず第三條は対面交通を規定してございます。
お手元に差上げました新旧條文対照をごらん願いたいと思います。第三條関係でございますが、從來三十トン未満の漁船、五トン未満の船舶につきましては、船員法並びに船員保險法の適用を受けない事実となつておつたのでございます。